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海外留学保険・留学生保険・旅行保険のまとめ

用語解説〜保険料節約への近道〜

用語解説(その5)〜緊急一時帰国費用

皆さんよく勘違いしているのがこの特約。
保険期間開始日以後に発生した事由で、2親等以内の親族に危篤や死亡があった場合に日本に帰ってまた現地に戻る費用が補償されるというのが概要ですが・・・
★緊急一時の意味が、限定されています。あくまでも、親族の死亡・危篤のみです!他の出来事ではダメ!


【緊急一時帰国費用】

皆さん、この保険「保険期間開始日以降・・・・」をよく見落としています。つまり、出発前からすでにかかっている病気がある親族が、その病気が原因で危篤や死亡で日本に帰ってもこの保険金は支払われないのです。

それに・・・・この特約の支払条件として「帰国後、その日を含めて30日以内に現地にもどる場合」という大きな条件があります。ご両親に不幸なんかがあったりすれば留学やワーホリは一時取りやめたりするとことも多くもとの計画通りにはいかないはずです。
この特約は、現地に戻って成立となりますので、帰国してそのまま日本で滞在・・・となると対象外です。

また、支払われる保険金も航空運賃とホテルなどの移動費用と滞在費ですが、大体は現地から実家へ帰るのでホテル費用はほぼ発生しません。だから結果的には航空運賃ぐらいになってしまいます。
また、死亡や危篤が起こった後に購入したチケットのみが対象です。1年オープンの復路のチケットを使って帰ってくると、それは対象となりません。あくまでも”現地から日本&・日本から現地”の往復航空券の運賃です。

保険金請求には、かならず医師の診断書や、死亡証明などが必要・・・・。この特約の保険金を受け取ろうと思えば・・・通常の保険金請求用紙や航空券の領収書などの他に、絶対必要な書類として、危篤や死亡の診断書が必要となります。

★「出発時に既に病気になっている家族が死んだら」は、対象外!



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用語解説〜知らずに契約するのが一番の損〜

傷害死亡・傷害後遺障害・疾病死亡


ケガや病気死亡したり、事故で後遺症を負った時場合



治療・救援費用


病気になったりやケガをした時の治療費・入院費。薬代、大きなケガや病気で入院時の家族の駆けつけ費用や日本への搬送費。

個人賠償責任/個人賠償責任(長期用)・留学生賠償


日常生活で人のものを壊したり、ケガをさせたりして賠償責任が生じた場合

携行品損害/
生活用動産(長期用)


自分の持ち物が盗難や偶然の事故で破損した場合

緊急一時帰国費用


家族が死亡したり、危篤になった場合

歯科治療費用


出発後、保険期間の所定の期間を過ぎたあとにかかった虫歯などの歯の病気(要注意)

海外留学・ワーホリ支援サイト

注)本ページ記載の内容に関しては、必ず保険会社規定のパンフレットや約款を確認してそれらを優先してください。分かりやすく説明するためにイメージを案内したものです。保険金支払いは各事故の内容によってケースバイケースであり、保険金支払いの対象であるかどうかは保険会社の約款を基に判断され支払条件や範囲・限度額なども設定されています。

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